大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和42(あ)2627 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人坂本英雄の上告趣意第一点は、違憲(憲法三八条三項)をいうが、記録に

よれば、A、Bの昭和四二年二月二一日付各検察官に対する供述調書により被告人

の自白は証拠上補強されていることが認められるから、所論違憲の主張はその前提

を欠き、同第二点は判例違反をいうが、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切

でなく、同第三点は単なる法令違反の主張であるから、いずれも刑訴法四〇五条の

上告理由に当らない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四三年七月四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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